規約改正のお知らせページに寄せられたTBはものすごい量だ。
会社側も騒ぎを予測していたのかそのページのコメント機能を切っているが
何故わざわざ騒動の元になるような規約改正を行なうのか?
多くのサイトが指摘しているように
ブログの内容を著者に無断、無償で利用できるようにしたいという意図があるようにしか見えない。
ブログの書籍化でも狙っているのだろうか?
ライブドアが元々叩かれやすい体質を持っているせいもあるが
ユーザーの著作権を否定するような馬鹿な真似をするとは思わなかった…
「電車男」の成功に触発されたか?
などと他人事のように眺めていたら
Seesaaブログでも似たような問題ありの規約がある事が判明orz
利用規約より引用
Seesaaのサービスを媒体として、アカウント登録者を含む利用者が投稿、掲載、開示、提供、送付、送信、頒布または販売などをするソフトウェア、音楽、音、画像、図面、図画、地図、写真、映像、ゲーム、動画、ビデオ、情報、データベース、文字記号、図形、文章、解説、表記、表現、権利、サービス、商品、データ、レビュー、コメント、リンクなどのあらゆる情報およびコンテンツに関する一切の責任は、アカウント登録者を含む利用者自身が負うものとします。また、アカウント登録者を含む利用者からSeesaaに送信された情報およびコンテンツにつき、アカウント登録者を含む利用者は、日本の国内外で、無償で、非独占的に、それらの使用、複製、変更、削除、翻案、翻訳、掲載、開示、提供、二次著作物の作成、配布などができる権利をSeesaaに許諾し、同一性保持権などを含む著作者人格権を行使しないことに同意したものとみなします。Seesaaでは、アカウント登録者を含む利用者がSeesaaのサービスを媒体として投稿、掲載、開示、提供、送付、送信、頒布または販売などをする情報およびコンテンツの品質、内容、効果、適法性などの管理および確認を行うことはありません。Seesaaは、アカウント登録者を含む利用者および第三者に対してSeesaaのサービスを媒体として投稿、掲載、開示、提供、送付、送信、頒布または販売などをする情報およびコンテンツの内容や使用に起因する直接的または間接的な損害に関して一切責任を負いません。
太字の部分が問題の箇所だ。実はかつてGooブログが今ライブドアが起こしているような著作権騒動を起こしており
あちこちのブログに騒動が飛び火した事があった。
そのときSeesaaはこんなお知らせを出している。
ユーザー様がブログサービス上で作成されたものに関する著作権等は、ユーザー様ご本人に帰属します。
弊社は、ユーザー様が作成されたものに関して、ユーザー様が、弊社以外の第三者に対して権利行使することを制約する立場にありません。
なお、ユーザー様には、アカウント登録の際に、弊社ブログサービス上で書かれた著作物に関して、弊社は日本の国内外で、無償で、非独占的に、それらの使用、複製、変更、削除、翻案、翻訳、掲載、開示、提供、二次著作物の作成、配布などができる権利をSeesaaに許諾し、同一性保持権などを含む著作者人格権を行使しないことに同意して頂いております。
これは、弊社がブログサービス内においてユーザー様の著作物を広く一般に提供する際に、ユーザー様の著作物をサーバのデータベースやメモリ上に複製し、それを不特定多数の方に公開し、集計してランキング情報などを作成してサイトに掲載したり、といったサービスを提供する際に、その都度ユーザー様に個別の許諾を頂かなければならないとすると、安定的かつ高品質なブログサービスのスムーズな提供に支障を来すためです。
当然のことながら、弊社がユーザー様の著作物を弊社のサービス以外の目的で利用する場合、ユーザー様の許諾を頂く必要があります。
当然の事だが、著作権はユーザーにありと名言。
(ユーザーの著作権を全否定しているあり得ないブログも実際にあるのだから恐ろしい)
何のためにこの規定があるのかの説明も一応行なっている。
しかし、この説明内容だけのためならば、こんな大仰な規約は必要ないだろう。
この規約を文字通りに受け止めれば
勝手にブログの内容を編集して、ユーザーに説明も印税も無く出版したりしてもOKと言う様に取れてしまう。
ブログ運営に関わるサービスに必要なのは次の行為程度のはずだ。
・RSS、アンテナ、ランキングなどで元データを改変した上で公開
・サービス宣伝のために、ユーザーの記事を紹介
この程度の内容であれば、同一性保持権など触れる必要もないし
ましてや著作者人格権まで言及する必要などなおさらない。
著作権法第20条、同一性保持権に関する内容は次のとおり。
第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
3 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
4 前3号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
RSS等に使用する程度の改変であれば3,4に含まれる。
実際のサービスの範囲に比べ、規約の中で触れている権利の範囲がむやみに広すぎるのだ。
だからこそこうした騒動が起きる元となる。
あるいは将来利用する範囲を広げることを見越してわざとこうした規約にしているのか?
こうした問題性をはらんだ規約を持っているブログは他にも多い。
おそらくサービス提供会社の著作権に関する知識があいまいなのだろう。
絵文録ことのはさんがこの件に関して詳しく分析を行なっている。わかりやすいので一度目を通すといいだろう。
著作者人格権:何が問題で、どう書くべきか?
LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック
話をSeesaaに戻そう。
ブログサービス上のみのデータ利用でなぜ著作者人格権を否定したり、
二次著作物の話まで言及する必要がある?
ユーザーの著作権を侵害する意図が無いのであれば、上記規約は改正されるべきである。
どのように改正すればよいかは、まともな規約を持っている他のブログが参考になるだろう。
Niftyの規約など、実に分かりやすい。
第11条(ニフティによる利用)
ユーザーが作成したホームページに係る著作権は、原則ユーザーに帰属しますが、ニフティは、サービスの広告・宣伝、利用促進の目的に限り、メタデータ(RDF Site Summary形式など)で配信されたblog上の情報を、ニフティが管理・運営するWebサイトに掲載することが出来るものとします。
たったこれだけで十分なのだ。
Seesaaも一度利用規約を見直すべきだろう。
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